____
/ \
/ ─ ─\
/ (●) (●) \ !?
| (__人__) |
/ ∩ノ ⊃ /
( \ / _ノ | |
.\ “ /__| |
\ /___ /
____
/ \
/ ─ ─\ ありゃりゃ架神さん
/ (●) (●) \ うわぁ……
| U (__人__) | やっぱこういうことになっちゃったか……
/ ∩ノ ⊃ /
( \ / _ノ | |
.\ “ /__| |
\ /___ /
___
/ \ 最近では都の条例と全然関係無い
/ / \\ 成人向けも規制されるのでは?
/ (●) (●) \ ってな話も出てきてるし、わけわからんお
| (__人__) | ___________
\ ` ⌒´ ,/ | | |
__/ `ヽ | | |
| | / ,. i | | |
| | / / i | . | | |
| | | ⌒ ーnnn | | |_|___________|
 ̄ \__、("二) ̄ ̄ ̄ ̄ ̄l二二l二二 _|_|__|_
東京都「18禁ゲームは規制。ロリ・近親・陵辱・学園物は発禁。キャラ18歳以上表記は無効」
___
/ \
/ / \\ んー、よくわからんお
/ (●) (●) \ なんで成人向けまで影響が拡大するんだお?
| (__人__) | ___________
\ ` ⌒´ ,/ | | |
__/ `ヽ | | |
| | / ,. i | | |
| | / / i | . | | |
| | | ⌒ ーnnn | | |_|___________|
 ̄ \__、("二) ̄ ̄ ̄ ̄ ̄l二二l二二 _|_|__|_
____
/⌒ ⌒\
/( ●) (●)\ というわけでとりあえず
/::::::⌒(__人__)⌒::::: \ 今回の規制に関してさらっとまとめて
| |r┬-| | 考えてみることにするお
\ `ー’´ /
/ ̄ ̄\ ……というかあんた
/ _ノ \ よくわからずに反対していたの?
| ( ●)(●) ___
. | (__人__) / \ この世は
| ` ⌒´ノ .. /─ ─ \ 無理解の人間達で
. | } \.. / (●) (●) \ 回っているのさ
. ヽ } \ ..| (__人__) |
ヽ ノ \ \ ` ⌒´ _/
/ く. \ \ ノ \
| \ \ (⌒二 |
| |ヽ、二⌒)、 \ | |
東京都青少年の健全な育成に関する条例改正案
質問回答集
PDF注意
____
/ \
/ ─ ─\ ふむふむ実にわかりやすいお
/ (●) (●) \ 結構まともなことを言っている
| (__人__) | ように思えるお
/ ∩ノ ⊃ /
( \ / _ノ | |
.\ “ /__| |
\ /___ /
2010年3月記者発表内容のQ&A
児童ポルノ/第7条・8条・18条の6の2関係
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2010/03/20k3i601.htm
質問
「非実在青少年」の定義(「年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写」)は曖昧。故に、
・恣意的な運用につながる。
・著作者や発行者への検閲や弾圧を招く。
・漫画・アニメ業界の衰退を招く。
回答
この規定は、作品の設定として、年齢や学年、制服(服装)、ランドセル(所持品)、通学先の描写(背景)などについて、その明示的かつ客観的な1)表示又は2)音声による描写(台詞、ナレーション)という裏づけにより、明らかに18歳未満と認められるものに限定するための規定であり、表現の自由に配慮して、最大限に限定的に定めたもの。
このような明示的かつ客観的な裏付けがないにも関わらず、単に「幼く見える」「声が幼い」といった主観的な理由で対象とすることはできず、恣意的な運用は不可能。
(例えば、視覚的には幼児に見える描写であっても、「18歳以上である」等の設定となっているものは該当しない。)
なお、青少年への閲覧制限を目的とする不健全図書指定制度や自主規制制度において、著作者が規制されることはなく、創作行為や出版、成人への流通は自由であり、「検閲、弾圧につながる」「漫画・アニメ業界の衰退を招く」との批判は当たらない。
ノ L____
⌒ \ / \ 「非実在青少年」の定義に
/ (○) (○)\ 「年齢又は服装、所持品、学年、背景
/ (__人__) \ その他の人の年齢を想起させる
| |::::::| | 事項の表示又は音声による描写」ってあるけど
\ l;;;;;;l /l!| ! これだと恣意的運用されかねないお!
/ `ー’ \ |i
/ ヽ !l ヽi
( 丶- 、 しE |そ ドンッ!!
`ー、_ノ ∑ l、E ノ <
レYVヽl
/ ̄ ̄\
/ _ノ \ 大丈夫です。
| ( ●)(●) ランドセル背負ってて
. | (__人__) 滅茶苦茶幼く見えても
| ` ⌒´ノ 18歳以上のキャラクターですっていう
. | } 設定があれば規制対象にはなりません
. ヽ } つまり見た目はそこまで重視しません
ヽ ノ 設定重視です、設定厨です
/ く \ \
| \ \ \
| |ヽ、二⌒)、 \
____
/ \
/ ─ ─\ え?
/ (●) (●) \ そうなの……
| U (__人__) | ふ、ふーん
/ ∩ノ ⊃ / それなら大丈夫かなぁ……
( \ / _ノ | |
.\ “ /__| |
\ /___ /
新条例では「18歳以上表記無効」も ロリ系、学園ものを含む大多数のアダルトゲームが「規制の危機」に
http://www.pjnews.net/news/909/20101229_10
「当該性交等を不当に賛美、誇張するように描いた漫画等の一部において、服装、所持品、背景その他の人の年齢を客観的に推定させる事項の描写等からは、読み手である青少年が、明らかに十三歳未満である、または明らかに十八歳未満であると受けとめてしまう描き方をされているにもかかわらず、作品の設定上は、一言だけ、これは成人であると断り書きをつけているようなものがあります。このようなものは、読み手である青少年の性に関する健全な判断能力の形成を妨げるおそれがあるものとして、区分陳列を検討する対象になり得るものであります」
区分陳列→不健全図書指定
不健全図書=発禁である理由とは?
http://otakurevolution.blog17.fc2.com/blog-entry-918.html
/ ̄ ̄\
/ _ノ \
| ( ●)(●) 設定重視といったな……
. | (__人__)
| ` ⌒´ノ
. | }
. ヽ }
ヽ ノ \
/ く \ \
| \ \ \
| |ヽ、二⌒)、 \
____
/ \
/ ─ ─\ え?
/ (●) (●) \ ああ、はい
| U (__人__) | おっしゃってました
/ ∩ノ ⊃ /
( \ / _ノ | |
.\ “ /__| |
\ /___ /
/ ̄ ̄\
/ _ノ \
| ( ●)(●)
. | (__人__) あれは嘘だ
| ` ⌒´ノ
. | }
. ヽ }
ヽ ノ \
/ く \ \
| \ \ \
| |ヽ、二⌒)、 \
____
/::::::─三三─\
/:::::::: ( ○)三(○)\
|::::::::::::::::::::(__人__):::: |
\::::::::: |r┬-| ,/
ノ:::::::::::: `ー’´ \
恣意的運用の極みアッー!
東京都青少年の健全な育成に関する条例改正案
質問回答集
質問
10 条文で、「みだりに」「性的対象として」「肯定的に」などと言っていますが、非常にあいまいではないですか?
回答
条例では、用語を以下の意味で使用しています。いずれも、条例化にあたっては極力、その対象物を明確に絞り込むことが必要である、との考えのもとに用いている言葉です。
○「みだりに」=「正当な理由がなく」
正当な理由とは、例えば、レイプ事件の裁判員裁判において、裁判員の方に被害状況を説明するため、再現写真の代わりに、その被害場面をイラストで書き表す場合などを指します。
○「性的対象として」=「読者の性的好奇心を満たすため」
例えば、ストーリー性が低く、性行為のシーンばかりが頻繁に出てくる、一話、一冊の大部分が性行為のシーンばかりの作品のように、性行為のシーンを「売り」にしていることを指します。いわゆる「エロ漫画」と呼ばれるもののことです。
○「肯定的に」=「不当に“賛美”または“誇張”して」
「不当に賛美」とは、例えば、小学生が「大人との性交を喜んで受け入れている」「大人に対し、性交を誘っている」場面などの表現を指します。したがって、主人公が子供時代にレイプや性的虐待に遭ってトラウマを負っている、という設定における回想シーン等は、含まれません。
また「不当に誇張」とは、性行為のシーンが、ストーリー上不必要なほど強調されたもの、延々と描写されたものや繰り返し描写されたものを指します。
/ ̄ ̄ ̄\ わかったようなわからないような……
/ ─ ─ \ 正当な理由無くってありますけど
/ (●) (●) \. 人類滅亡寸前で子孫を残すためには
| (__人__) | 致し方なしってのは?
\ ` ⌒´ /
/ \
/ ̄ ̄\
/ _ノ \
| ( ●)(●) 駄目です。
. | (__人__) 現行法で考えてください
| ` ⌒´ノ
. | }
. ヽ }
ヽ ノ \
/ く \ \
| \ \ \
| |ヽ、二⌒)、 \
/ ̄ ̄ ̄\
/ ─ ─ \
/ (●) (●) \. 江戸時代の吉原が舞台でも?
| (__人__) |
\ ` ⌒´ /
/ \
/ ̄ ̄\
/ _ノ \
| ( ●)(●) そりゃそうです
. | (__人__) 設定重視といったが
| ` ⌒´ノ ありゃ嘘なので
. | }
. ヽ }
ヽ ノ \
/ く \ \
| \ \ \
| |ヽ、二⌒)、 \
/ ̄ ̄ ̄\
/ ─ ─ \ ストーリー上不必要なほど強調された云々って
/ (●) (●) \. 具体的にはどれくらい?
| (__人__) |
\ ` ⌒´ /
/ \
/ ̄ ̄\
/ _ノ \
| ( ●)(●) 俺がルールだ
. | (__人__)
| ` ⌒´ノ
. | }
. ヽ }
ヽ ノ \
/ く \ \
| \ \ \
| |ヽ、二⌒)、 \
____
/::::::─三三─\
/:::::::: ( ○)三(○)\
|::::::::::::::::::::(__人__):::: |
\::::::::: |r┬-| ,/
ノ:::::::::::: `ー’´ \
質問
20 なぜ、小説は規制の対象になっていないのですか?
回答
小説は、その表現に用いられる言葉が様々であり、それを読んだ人の年齢、性別、経験、読解力などにより、捉え方や感じ方が千差万別であって、絵や映像のように一律・具体的・客観的な印象を与えるものとは言えません。例えば、性器や性交を表す言葉自体多岐にわたり、どんな子供でもすぐにその意味が理解できるものではありません。
これに対し、漫画などの「絵」は、年齢にかかわらず、何を表しているかを見るだけで具体的に捉えることが可能です。
この条例の目的が「小学生などの低年齢を含めた18歳未満の子供を有害な環境から守ること」であることから、条例改正による規制の対象は、青少年の性行為を絵などの「視覚で直接的に認識できるもの」としています。
___
/ \ つまり小説でエロエロやっても
/ / \\ 問題ないってことですか?
/ (●) (●) \ ○ンポで障子突き破ったり……
| (__人__) |
\ ` ⌒´ ,/
/ `ヽ
/ ̄ ̄\
/ _ノ \
| ( ●)(●) 全然問題無いです
. | (__人__) しかし、なんですかそのプロット
| ` ⌒´ノ なんて素晴らしい……
. | } 私、感銘を受けました
. ヽ }
ヽ ノ \
/ く \ \
| \ \ \
| |ヽ、二⌒)、 \
___
/ \ (うぜぇ……)
/ / \\ んならなんで実写は対象外なんですか?
/ (●) (●) \ 何を表しているかを見るだけで
| (__人__) | 具体的に捉えることが
\ ` ⌒´ ,/ 可能だと思うんですけど……
/ `ヽ
/ ̄ ̄\
/ _ノ \
| ( ●)(●) 現行法で対処可能だからです
. | (__人__)
| ` ⌒´ノ
. | }
. ヽ }
ヽ ノ \
/ く \ \
| \ \ \
| |ヽ、二⌒)、 \
___
/ \
/ / \\ んなら
/ (●) (●) \ 実は今までの条例で対処可能だったんでは?
| (__人__) |
\ ` ⌒´ ,/
/ `ヽ
第7条第2号から見える「東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例」の問題点
http://yama-ben.cocolog-nifty.com/ooinikataru/2010/12/post-b9ed.html
/ ̄ ̄\
/ _ノ \
| ( ●)(●) 正直俺もよくわからんが
. | (__人__) 俺がルールなので
| ` ⌒´ノ
. | }
. ヽ }
ヽ ノ \
/ く \ \
| \ \ \
| |ヽ、二⌒)、 \
____
/::::::─三三─\
/:::::::: ( ○)三(○)\
|::::::::::::::::::::(__人__):::: |
\::::::::: |r┬-| ,/
ノ:::::::::::: `ー’´ \
わかったようなわからないような……。
うーん、ちょっと勉強します。もう少し。
不健全図書=発禁である理由とは?
http://otakurevolution.blog17.fc2.com/blog-entry-918.html
____
/ \
/ ─ ─\ 不健全図書ってAmazonでも
/ (●) (●) \ 取り扱われなくなっちゃうのか……
| (__人__) | こりゃ確かにゾーニング云々だけの問題じゃなくて
/ ∩ノ ⊃ / 大問題だお
( \ / _ノ | |
.\ “ /__| |
\ /___ /
たぶんのまとめ
東京都の発言等を踏まえて考えるとー。
そして、「十八歳以上」表記のローカルルールが、アダルトゲーム業界において特徴的な自主規制であることを考えると、この答弁は、名指しで「エロゲ―」全般をターゲットにしていると解釈することも可能だ。
↓
アダルトゲームの所謂18禁は自主規制のローカルルールである。
↓
故に胸先三寸で不健全図書指定の対象になる可能性がある
↓
不健全図書指定される
↓
Amazonなどでも東京都への販売ができなくなる
↓
東京都という巨大なマーケットを失う
↓
売れない
↓
赤字
現状
:(;゙゚'ω゚'):そんなリスキーなもの発行出来ないよ
↓
(♯・∀・)おら!過激表現は一切無しの作品書け!ゴルァ!
ただ、よくわかんないのは……
質問
14 「不健全図書」の指定はどのようにして行われるのですか?都の職員が勝手に決めることはないのですか?
回答
「不健全図書」としての指定は、条例と、条例の施行規則に明記されている基準に基づき、東京都が行います。
しかし、指定すべきかどうかは、出版や映画・新聞等の関係業界の代表者、都議会議員、保護者の代表などの第三者で構成される「東京都青少年健全育成審議会」に判断をお願いし、そこで「指定すべき」との判断が下されたもののみが「指定」される仕組みになっています。東京都の職員が勝手に判断して指定を行うことはできません。
この仕組みは、昭和39年に条例が作られた時から変わっておらず、今回の改正後も同じ仕組みにより、「指定」が行われます。
んなら、本当に今回の条例なんのために作ったんだ?という話で……
質問
13 いま業界が行っている自主的な取組で、十分足りるのではないですか?
回答
現在の「性的感情を著しく刺激するもの」という「不健全図書指定基準」については、約50年にわたる条例の運用の中で、出版業界との間で一定の共通了解ができており(問12を参照して下さい。)、運用にあたっては非常に限定的な適用がされています。
性的刺激描写の程度がその基準にまで至っていない場合は、子供に対する悪質な性行為を描いた漫画などであっても、子供に売らない規制の対象にはなっていないため、今回の改正で指定基準を追加しようとするものです(問16を参照して下さい)。
一方、業界にお願いをする「自主規制」についても、これまでの対象は「性的感情を刺激するもの」のみでした。
このため、今回新たに「自主規制」の対象として、業界に対し、子供に売らない、見せないなどの取組をお願いするのも、その内容が今までの自主規制の基準には入っていなかった漫画などとなります。これは、上記の、「不健全図書指定基準」の追加に関する考え方と同じです。
改正前の条文に既にあった
「青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの」
とある項目から余裕で対応出来るはずだと思うんですが……。
「青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの」
余裕でしょう……。(というか前の条文が範囲広すぎな気もしますが……)
限定的な運用が……
性的刺激描写の程度がその基準にまで至っていない場合は、子供に対する悪質な性行為を描いた漫画などであっても、子供に売らない規制の対象にはなっていないため……
上の文章って完全にミスリードを狙ってますよね。
それまでの条例で対処可能なはずなのに、全く対処できないかのように装ってるし……。
というか前回の条文で対応出来ないというのならば、今回新たに新基準を制定したところで結局対応出来ないと言っているのと同義な気もするのですが.……。
最終的な判断機関が「東京都青少年健全育成審議会」なんですし、前回の条例でも今回規制対象の作品に関しても対処することが十分可能なように思えるのですが……。
よくわからない……。
自主的な取り組みでは規制できないグレーゾーンを東京都が黒と断定するシステムを作ったというのが今回の条例となると……。
事実上東京都が検閲機関になるということですよね。
つまりは
(♯・∀・)おめーらの自主規制の基準はあめーんだよ!だいぶアウトの奴があるじゃねーか!俺がこれからアウトな奴を決める!
的な感じですよね。
なんかどうも無駄に規制条例を作ることで出版社側、作家側の過激表現の過度な萎縮を期待する意図が透けて見えるように思えてなりません。
まあとにかく僕の方でももっと詳しく勉強するっす。
追記
http://www.pjnews.net/news/909/20101229_10
東京都の発言
「当該性交等を不当に賛美、誇張するように描いた漫画等の一部において、服装、所持品、背景その他の人の年齢を客観的に推定させる事項の描写等からは、読み手である青少年が、明らかに十三歳未満である、または明らかに十八歳未満であると受けとめてしまう描き方をされているにもかかわらず、作品の設定上は、一言だけ、これは成人であると断り書きをつけているようなものがあります。このようなものは、読み手である青少年の性に関する健全な判断能力の形成を妨げるおそれがあるものとして、区分陳列を検討する対象になり得るものであります」
「読み手である青少年の性に関する健全な判断能力の形成を妨げるおそれがある」
ここだけ見ると青少年向け……つまり一般向け書籍、ゲーム等に関する話のように読めるわけですが……。
「当該性交等を不当に賛美、誇張するように描いた漫画等の一部において、服装、所持品、背景その他の人の年齢を客観的に推定させる事項の描写等からは、読み手である青少年が、明らかに十三歳未満である、または明らかに十八歳未満であると受けとめてしまう描き方をされているにもかかわらず、作品の設定上は、一言だけ、これは成人であると断り書きをつけているようなものがあります」
これって確実に成人向けに対する発言ですよね。
だって
「明らかに十三歳未満である、または明らかに十八歳未満であると受けとめてしまう描き方をされているにもかかわらず、作品の設定上は、一言だけ、これは成人であると断り書きをつけているようなものがあります」
全年齢向けならこんな断り文入れる必要ないですもん。
つーか全年齢向けてこんな記述があるゲームやら漫画見たことも読んだこともない。
「アダルトゲームで見られる、「十八歳以上です」という但し書きについて、東京都側は、
「年齢を初めとする服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を客観的に推定させる事項の描写から判断することとなる」とした上で……」
上記の部分とこの発言からアダルト向けに対するコメントだということは間違いないんですが
そうなると
「読み手である青少年の性に関する健全な判断能力の形成を妨げるおそれがある」
ここの部分がわけがわからないことになる。
どういうことなんでしょうか、これ?
成人向けの話なんだから読み手は青少年ではないはずですよね?
さらに
「区分陳列」
ここもおかしい、この話が成人向けの話だとすると、この「区分陳列」が意味する物は「不健全図書指定」であると読めてしまう。
だって既に成人向けは「区分陳列」されているわけですから、さらに区分するとなると「不健全図書指定」しかあり得ない。
うーん……。
あと、そもそも
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2010/03/20k3i601.htm
「視覚的には幼児に見える描写であっても、「18歳以上である」等の設定となっているものは該当しない」
この発言のスタンスはどこにいっちゃったの?
恣意的運用ですよね。
これこそが。
サルでもわかる都条例対策
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